グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣府 (東京都)
- 公示日
- 2026年09月18日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 科学技術・イノベーション推進事務局統括官 木村 直人
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。(電子契約対象案件)
令和8年9月 18 日
支出負担行為担当官
科学技術・イノベーション推進事務局統括官
木村 直人
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
1 業務概要
⑴ 品目分類番号 42
⑵ 業務名 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務
⑶ 業務内容 本業務は、東京都渋谷区恵比寿南3丁目48番4号外及び目黒区中目黒2丁目16番外に建設を予定しているグローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点に係る施設の基本設計等業務である。
⑷ 履行期間 契約締結の翌日から令和9年12月28日 (2027年12月28日)まで
⑸ 本業務は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))(以下「システム」という。)の電子契約機能の利用対象業務である。なお、システムにより難いものは、発注者の承諾を得た上で紙契約方式とすることができる。
⑹ 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加資格
技術提案書の提出者は、以下の⑴に掲げる資格を満たしている単体企業又は⑵に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
⑴ 単体企業
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2) 令和7・8年度内閣府競争参加資格の業種区分「建築関係建設コンサルタント業務」において、A、B又はC等級に格付けされている者。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定等を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定等を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定通知までの期間に、建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等について、内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、内閣府発注の建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 内閣府が本事業に関する検討を委託した以下の者又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。(業務説明書参照)
・PwCアドバイザリー合同会社
・PwCコンサルティング合同会社
・PwC Japan有限責任監査法人
・株式会社山下PMC
(7) グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の構成員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。(業務説明書参照)
(8) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
(9) グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備に関する基本計画に示す研究・インキュベーション施設について、次のいずれかの実績を有していること。(業務説明書参照)
⒜ 当該施設の所有者かつ運営主体としての運営実績を有すること。
⒝ 当該施設の所有者から当該施設の運営を委託され、又は賃貸借契約等に基づき、運営主体としての運営実績を有すること。
⑵ 設計共同体 ⑴単体企業に掲げる条件を満たしている者(ただし、2⑴(8)の条件は設計共同体の代表者が満たせば良く、2⑴(9)の条件は運営の分担業務を担う企業が満たせば良い。なお、2⑴(2)の条件に関し、運営の分担業務のみを担う企業にあっては、2⑴(2)に示す条件を満たす者又は令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。)により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年9月18日 (2026年9月18日)付け内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官)に示すところにより、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官からグローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであること。また、管理技術者は、設計共同体の代表者の組織に属していること。
*会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定等を受けていること。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
⑴ 専門分野の技術者資格
⑵ 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
⑶ 「業務成績の相互利用機関と適用対象」(業務説明書参照)に示す発注機関ごとの「相互利用の適用対象」のもののうち、令和2年10月1日 (2020年10月1日)から令和7年9月30日 (2025年9月30日)までに契約履行が完了した業務の成績評価(複数の実績がある場合は、業務の評定点の平均)(業務説明書参照)
⑷ 表彰の実績 建築関係の設計業務実績等のうち、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から公示日時点までの期間における建築関係の設計業務等に関する受賞(作品表彰および個人表彰)実績(業務説明書参照)
⑸ 施設の運営実績等 運営する施設規模、国際的な事業展開、入居スタートアップの成長、投資家との連携関係の実績(業務説明書参照)
4 技術提案書を特定するための評価基準
⑴ 専門分野の技術者資格
⑵ 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
⑶ 「業務成績の相互利用機関と適用対象」(業務説明書参照)に示す発注機関ごとの「相互利用の適用対象」のもののうち、令和2年10月1日 (2020年10月1日)から令和7年9月30日 (2025年9月30日)までに契約履行が完了した業務の成績評価(複数の実績がある場合は、業務の評定点の平均)(業務説明書参照)
⑷ 表彰の実績 建築関係の設計業務実績等のうち、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から公示日時点までの期間における建築関係の設計業務等に関する受賞(作品表彰および個人表彰)実績(業務説明書参照)
⑸ 施設の運営実績等 運営する施設規模、国際的な事業展開、入居スタートアップの成長、投資家との連携関係の実績(業務説明書参照)
⑹ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況
⑺ CPD取得単位の状況
⑻ 業務実施方針及び手法 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案の的確性・独創性・実現性
5 手続等
⑴ 担当部局 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1 📍 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(GSC構想拠点整備担当) 電話03-5253-2111(内82249)
メールアドレス gsc.kyotenseibi@cao.go.
jp
なお、科学技術・イノベーション推進事務局は、令和8年10月9日 (2026年10月9日)から同月18日にかけて港区赤坂へ順次移転を予定しているため、上記のうち住所及び電話番号について、10月13日以降は以下に変更する。なお、メールアドレスに変更は生じない。
〒107—0052 東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階 電話03-5253-2111(代表)
⑵ 説明書の交付期間及び交付方法
(1) 説明書をシステムにより掲示する。
(2) やむを得ない事由により、上記(1)の交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、記録媒体(CD-R等)を上記⑴担当部局に持参又は郵送(簡易書留等の配達の記録が残るものに限る。)することにより電子データを交付するので、上記⑴担当部局にその旨連絡すること。持参による場合は、上記⑴担当部局に記録媒体(未使用のもの)を持参すること。郵送による場合は、上記⑴担当部局に記録媒体(未使用のもの)、返信用の封筒(切手を貼付)、参加希望者の連絡先が分かるものを同封すること。受付期間は、令和8年9月18日 (2026年9月18日)(金)から令和8年11月4日 (2026年11月4日)(水)までの休日等を除く、9時30分から18時15分まで(最終日は12時00分まで)とする。
⑶ 参加表明書の提出期限、提出先及び提出方法
提出期限:令和8年11月4日 (2026年11月4日)12時00分。
提出先:上記⑴担当部局に同じ。
提出方法:持参、書留郵送、託送(*)又は電子メール(着信を確認すること)により提出するものとする。(*託送は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。)なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示をすること(頁の例:1/〇〇~〇〇/〇〇)。また、いずれの提出方法による場合も、提出期限までに⑴担当部局へ必着とすること。
⑷ 技術提案書の提出期限、提出先及び提出方法
提出期限:令和9年1月21日 (2027年1月21日)12時00分。
提出先:上記⑴担当部局に同じ。
提出方法:上記⑶に同じ。
6 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金 免除
⑶ 契約書作成の要否 要
⑷ 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備実施設計等業務、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計意図伝達等業務)
⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴担当部局に同じ。
⑹ 2⑴(2)に掲げる内閣府競争参加資格の認定を受けていない単体企業も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
また、2⑵に掲げる「設計共同体としての資格」の認定を受けていない者も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
⑺ 技術提案書に関するヒアリングを行う。
⑻ 詳細は、業務説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。(電子契約対象案件)
令和8年9月 18 日
支出負担行為担当官
科学技術・イノベーション推進事務局統括官
木村 直人
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
1 業務概要
⑴ 品目分類番号 42
⑵ 業務名 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務
⑶ 業務内容 本業務は、東京都渋谷区恵比寿南3丁目48番4号外及び目黒区中目黒2丁目16番外に建設を予定しているグローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点に係る施設の基本設計等業務である。
⑷ 履行期間 契約締結の翌日から令和9年12月28日 (2027年12月28日)まで
⑸ 本業務は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))(以下「システム」という。)の電子契約機能の利用対象業務である。なお、システムにより難いものは、発注者の承諾を得た上で紙契約方式とすることができる。
⑹ 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加資格
技術提案書の提出者は、以下の⑴に掲げる資格を満たしている単体企業又は⑵に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
⑴ 単体企業
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2) 令和7・8年度内閣府競争参加資格の業種区分「建築関係建設コンサルタント業務」において、A、B又はC等級に格付けされている者。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定等を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定等を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定通知までの期間に、建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等について、内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、内閣府発注の建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 内閣府が本事業に関する検討を委託した以下の者又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。(業務説明書参照)
・PwCアドバイザリー合同会社
・PwCコンサルティング合同会社
・PwC Japan有限責任監査法人
・株式会社山下PMC
(7) グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の構成員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。(業務説明書参照)
(8) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
(9) グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備に関する基本計画に示す研究・インキュベーション施設について、次のいずれかの実績を有していること。(業務説明書参照)
⒜ 当該施設の所有者かつ運営主体としての運営実績を有すること。
⒝ 当該施設の所有者から当該施設の運営を委託され、又は賃貸借契約等に基づき、運営主体としての運営実績を有すること。
⑵ 設計共同体 ⑴単体企業に掲げる条件を満たしている者(ただし、2⑴(8)の条件は設計共同体の代表者が満たせば良く、2⑴(9)の条件は運営の分担業務を担う企業が満たせば良い。なお、2⑴(2)の条件に関し、運営の分担業務のみを担う企業にあっては、2⑴(2)に示す条件を満たす者又は令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。)により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年9月18日 (2026年9月18日)付け内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官)に示すところにより、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官からグローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであること。また、管理技術者は、設計共同体の代表者の組織に属していること。
*会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定等を受けていること。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
⑴ 専門分野の技術者資格
⑵ 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
⑶ 「業務成績の相互利用機関と適用対象」(業務説明書参照)に示す発注機関ごとの「相互利用の適用対象」のもののうち、令和2年10月1日 (2020年10月1日)から令和7年9月30日 (2025年9月30日)までに契約履行が完了した業務の成績評価(複数の実績がある場合は、業務の評定点の平均)(業務説明書参照)
⑷ 表彰の実績 建築関係の設計業務実績等のうち、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から公示日時点までの期間における建築関係の設計業務等に関する受賞(作品表彰および個人表彰)実績(業務説明書参照)
⑸ 施設の運営実績等 運営する施設規模、国際的な事業展開、入居スタートアップの成長、投資家との連携関係の実績(業務説明書参照)
4 技術提案書を特定するための評価基準
⑴ 専門分野の技術者資格
⑵ 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
⑶ 「業務成績の相互利用機関と適用対象」(業務説明書参照)に示す発注機関ごとの「相互利用の適用対象」のもののうち、令和2年10月1日 (2020年10月1日)から令和7年9月30日 (2025年9月30日)までに契約履行が完了した業務の成績評価(複数の実績がある場合は、業務の評定点の平均)(業務説明書参照)
⑷ 表彰の実績 建築関係の設計業務実績等のうち、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から公示日時点までの期間における建築関係の設計業務等に関する受賞(作品表彰および個人表彰)実績(業務説明書参照)
⑸ 施設の運営実績等 運営する施設規模、国際的な事業展開、入居スタートアップの成長、投資家との連携関係の実績(業務説明書参照)
⑹ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況
⑺ CPD取得単位の状況
⑻ 業務実施方針及び手法 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案の的確性・独創性・実現性
5 手続等
⑴ 担当部局 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1 📍 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(GSC構想拠点整備担当) 電話03-5253-2111(内82249)
メールアドレス gsc.kyotenseibi@cao.go.
jp
なお、科学技術・イノベーション推進事務局は、令和8年10月9日 (2026年10月9日)から同月18日にかけて港区赤坂へ順次移転を予定しているため、上記のうち住所及び電話番号について、10月13日以降は以下に変更する。なお、メールアドレスに変更は生じない。
〒107—0052 東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階 電話03-5253-2111(代表)
⑵ 説明書の交付期間及び交付方法
(1) 説明書をシステムにより掲示する。
(2) やむを得ない事由により、上記(1)の交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、記録媒体(CD-R等)を上記⑴担当部局に持参又は郵送(簡易書留等の配達の記録が残るものに限る。)することにより電子データを交付するので、上記⑴担当部局にその旨連絡すること。持参による場合は、上記⑴担当部局に記録媒体(未使用のもの)を持参すること。郵送による場合は、上記⑴担当部局に記録媒体(未使用のもの)、返信用の封筒(切手を貼付)、参加希望者の連絡先が分かるものを同封すること。受付期間は、令和8年9月18日 (2026年9月18日)(金)から令和8年11月4日 (2026年11月4日)(水)までの休日等を除く、9時30分から18時15分まで(最終日は12時00分まで)とする。
⑶ 参加表明書の提出期限、提出先及び提出方法
提出期限:令和8年11月4日 (2026年11月4日)12時00分。
提出先:上記⑴担当部局に同じ。
提出方法:持参、書留郵送、託送(*)又は電子メール(着信を確認すること)により提出するものとする。(*託送は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。)なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示をすること(頁の例:1/〇〇~〇〇/〇〇)。また、いずれの提出方法による場合も、提出期限までに⑴担当部局へ必着とすること。
⑷ 技術提案書の提出期限、提出先及び提出方法
提出期限:令和9年1月21日 (2027年1月21日)12時00分。
提出先:上記⑴担当部局に同じ。
提出方法:上記⑶に同じ。
6 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金 免除
⑶ 契約書作成の要否 要
⑷ 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備実施設計等業務、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計意図伝達等業務)
⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴担当部局に同じ。
⑹ 2⑴(2)に掲げる内閣府競争参加資格の認定を受けていない単体企業も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
また、2⑵に掲げる「設計共同体としての資格」の認定を受けていない者も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
⑺ 技術提案書に関するヒアリングを行う。
⑻ 詳細は、業務説明書による。