新津郷排水農業水利事業覚路津排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事

ID: 753171 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
農林水産省石川県
公示日
2026年09月07日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
北陸農政局長 山本 恵太

詳細情報

入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和8年9月7日 (2026年9月7日)
支出負担行為担当官
北陸農政局長 山本 恵太
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17
1 工事概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名 新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事
⑶ 工事場所 新潟県新潟市秋葉区覚路津地内他
⑷ 工事内容
(1) 特別高圧受変電設備 1式
(2) 監視操作設備 1式
(3) 配線・配管工 1式
⑸ 工期 令和11年3月9日 (2029年3月9日)まで。
⑹ 使用する主要な資機材 -
⑺ 本工事は、次の内容の対象工事である。
(1) 提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する標準A型総合評価落札方式の適用工事である。
(2) 品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(3) 品質・安全等が確保されないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(4) 北陸農政局が定める「低入札価格調査対対象工事に係る対策について」(平成18年7月12日 (2006年7月12日)付け北陸農政局整備部長名)に基づき、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(5) 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。
⑻ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
⑼ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式(持参に限る。)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
⑽ 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
⑾ 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
⑿ 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(1) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む。)について合意するものとする。
(2) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
(3) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの。)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(4) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
⒀ 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
⒁ 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
⒂ 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
⒃ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
⒄ 本工事は、賃上げの実施を表明した企業を評価する工事である。
⒅ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
⒆ 本工事は、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払い限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、入札説明書の内容を十分に確認すること。
2 競争参加資格
次に掲げる⑴から⑿の全ての資格要件を満足するものとする。
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 北陸農政局における令和7・8年度一般競争参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気工事」の認定を受けている者であること。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 施工実績
(1) 平成23年度以降(過去15年間)に元請けとして自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した、(2)に示す同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
なお、「自ら製作」とは、その設備の主要装置・機器について設計、製作し、設備機能全体を保証することである。また、設備全般のシステム設計を自社で行う一方、設備を構成する一部装置・機器について仕様を示して他社に外注する場合(委託生産、OEM生産)も自社製品として扱う。
(2) 同種工事とは、「受電設備工事」又は「変電設備工事」とし、規模は問わないものとする。
なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
⑸ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。
なお、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作時及び現場据付時で別の技術者を配置しても差し支えない。
(1) 監理技術者にあっては、次のいずれかの資格を有すること。
ア 1級電気工事施工管理技士
イ 技術士(電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(電気電子、建設))
ウ 国土交通大臣認定者
(2) 主任技術者にあっては、上記2⑸(1)に掲げる資格をいずれも有しない場合には、次の資格又は実務経験を有すること。
ア 2級電気工事施工管理技士
イ 第1種電気工事士
ウ 第2種電気工事士(資格者証交付後、電気工事の実務経験3年以上)
エ 電気主任技術者(第1種、第2種又は第3種)(資格者証交付後、電気工事の実務経験5年以上)
オ 建築設備士、計装士(資格を有した後電気工事の実務経験1年以上)*1
カ 基幹技能者(登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者又は登録計装基幹技能者)
キ 指定学科(電気工学又は電気通信工学に関する学科)を卒業後、「高等学校(旧制実業高校を含む)」5年以上、「高等専門学校(旧制専門学校を含む)」3年以上、「大学(旧制大学を含む)」3年以上の電気工事の実務経験を有する者
ク 10年以上の電気工事の実務経験を有する者
*1 建築設備士:建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいう。
計装士:建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装技術審査が該当。
(3) 平成23年度以降(過去15年間)に次の同種工事の施工経験を有する者
ア 同種工事とは、「受電設備工事」又は「変電設備工事」とし、規模及び種類は問わないものとする。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評価点合計が入札説明書に記載する点数未満のものを除く。
イ 施工経験は、工場製作、現場据付のいずれかの施工経験のみでも可とする。
ただし、当該工事の契約工期と従事期間が異なる場合は、工場製作又は現場据付の施工期間の1/2以上又は1年以上の期間の経験を有していること。
なお、施工期間とは、工場製作時にあっては、契約工期のうち工事の着手日から現場施工の開始日までをいう。
現場据付時にあっては、契約工期のうち現場施工に着手するまでの準備期間、工場製作のみが行われている期間及び工事完成後後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気工事)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(5) 現場据付に係る技術者においては、令和10年8月17日 (2028年8月17日)より、建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に従い工事現場への配置が可能である者であること。
なお、主任技術者にあっては、本工事を含め入札説明書に示す工事と最大2件まで兼務することが可能である。
(6) 工場製作にかかる技術者については、選任し配置するものとするが、工場製作段階では、本工事に対する専任での配置を要しない。
また、他工事にかかる製作と一元的な管理体制で製作を行うことが可能である場合は、同一の配置予定技術者がこれらの製作を一括管理することができる。
なお、製作を一元的な管理体制(ISO9001認定取得業者)のもとで行う場合は、工場製作にかかる技術者には上記2⑸(3)の施工経験を問わない。
⑹ 工事完成、引渡し後においても会社組織(同系列会社のサポート組織を含む。)に設備、製品に対する保守サービス体制が整備され、「新潟県」を保守サポートの範囲としている支店・営業所等を有していること。
⑺ 入札説明書に示す内容に対する技術提案等(以下「技術提案」という。)についての技術的所見が適正であること。
⑻ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から「北陸農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15陸総第414号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑼ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⑽ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑾ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長である北陸農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑿ 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
⑴ 評価項目
(1) 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
(2) 企業評価
(3) 技術提案
⑵ 総合評価の方法
(1) 標準点を100点とし、施工体制評価点の最高点を30点、加算点の最高点を50点とする。
(2) 施工体制評価点の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価点を与える。
(3) 加算点の算出方法は、⑴の評価項目(企業評価、技術提案)について評価した結果、得られた評価点の合計値に加算最高点50点/評価最高点53点を乗じた値をもって加算点とする。
(4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(標準A型及び施工体制確認型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
(5) 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、加算点についても減じる措置を行う。
⑶ 落札者の決定方法
(1) 入札参加者の評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のア及びイのとおりとする。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 技術提案が、発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
また、評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、ア及びイを満足し、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) (1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、入札説明書のとおり予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。
(4) 同一の技術者のみを重複して複数工事に配置予定している場合の落札者の決定に当たり、先に落札者となった工事の入札参加者は、後の工事の入札を無効とする(入札説明書により配置予定技術者の兼務を認めている場合を除く。)。
なお、落札者の決定に当たっては、開札状況等により開札順とならない場合がある。
⑷ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により施工し、工事完成後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の措置を講ずる。(詳細は入札説明書による。)
(1) 工事成績評定点の減点措置
(2) 違約金の徴収
4 入札手続等
⑴ 担当部局:〒920-8566石川県金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎 📍 北陸農政局会計課事業経理調整係 電話076-263-2161 内線3144
⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、電子入札方式により交付する。
(1) 交付期間:別表1の(1)に示す日時
(2) 交付場所:〒920-8566石川県金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎 📍北陸農政局農村振興部設計課技術審査係 電話076-263-2161 📍 内線3523
(3) その他:CD-R等による交付方法を希望する場合は、あらかじめその旨を(2)の場所へ申出るものとし、CD-R等を持参すること。返信用封筒及びCD-R等を用意した場合においては、郵送(書留郵便等に限る。)又は託送(配達記録が残るものに限る。)も受け付ける。
なお、交付は無料とする。
⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:申請書は、別表1の(2)に示す日時 確認資料は、別表1の(3)に示す日時
(2) 提出場所:⑵の(2)に同じ。
(3) その他:電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は⑵の(2)へ持参又は郵送(郵便書留等の配達記録が残るものに限る。)するものとする。
(4) 申請書の作成及び提出に当たっては、⑵により入札説明書(申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。
(5) (4)以外の方法で入手した入札説明書をもとに作成及び提出した申請書は受け付けない。
⑷ 入札、開札の提出方法、日時及び場所 電子入札方式により提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により(1)、(2)に持参し、提出すること。
(1) 入札(開札)日時:入札書の提出は、別表1の(3)に示す期間内 開札は、別表1の(4)に示す日時
(2) 入札(開札)場所:金沢広坂合同庁舎7階入札室
⑸ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:別表1の(5)に示す日時
(2) 場所:⑴に同じ。
(3) 提出方法:持参、郵送又は託送により提出すること。
5 その他
⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付する。(保管金の取扱店 日本銀行金沢支店)ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。
ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行金沢支店)
イ 金融機関の保証(取扱官庁 北陸農政局)また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付する。(保管金の取扱店 日本銀行金沢支店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行金沢支店)
イ 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北陸農政局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑷ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。
また、落札者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
⑸ 手続における交渉の有無 無
⑹ 契約書作成の要否 要
⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有
⑻ 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
⑼ 低入札価格調査を受けた者との契約について
(1) 低入札価格調査を受けた者との契約に係る契約保証金の額は、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。(2)及び(3)も同様。)の10分の3以上とする。
(2) 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(3) 低入札価格調査を受けた者との契約に関し、発注者より契約解除された場合の違約金は、請負代金額の10分の3に相当する額とする。
⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 4の⑴に同じ。
⑾ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2の⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、4の⑶により申請書、確認資料及び技術提案を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、当該競争参加資格の認定を受けていなければならない。
⑿ 契約締結後のVE提案
(1) 受注者は、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書による。
(2) VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
(3) 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
⒀ 電子入札について
(1) 電子入札方式による手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
(2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(北陸農政局ホームページ:
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/pdf/
kijun_02.pdf)によるものとする。
⒁ 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額の内訳金額を入力した工事費内訳書を提出すること。
⒂ 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 開札の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」(平成18年4月25日 (2006年4月25日)付け18農振第177号農村振興局整備部長通知)に基づき、次のとおり実施する。
(1) 監督体制の強化等
ア 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費等、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認の追加資料との整合を確認する場合がある。
さらに、「施工段階確認実施要領」(令和3年3月30日 (2021年3月30日)付け2農振第3742号農村振興局整備部設計課長通知)等に基づき、施工段階確認について、重点的に確認すべき時期及び内容等を受発注者間で確認し、施工計画書に明記しなければならない。
なお、事前通告をしないで点検することがある。
イ 下請契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。
なお、事前通告をしないで点検することがある。
ウ 受注者側技術者の増員について 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は北陸農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、配置予定技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。
なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。
a 工事成績70点未満の評定を通知された者
b 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。
c 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者
d 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
⒃ 低入札価格調査対象工事に係る対策について
(1) 次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずることとする。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
ウ 下請け契約状況調査における下請支払いの実態把握段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
(2) (1)に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において北陸農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式による加算点を50%減ずる。
(3) (1)に示す文書指示の回数が2回に達した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間(対象工事が2か年以上にまたがる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の措置を改めて講ずる。)、北陸農政局管内の別の新規工事における入札参加制限を講ずることがある。
(4) 本工事の工事成績評定表の評定点合計が65点未満の場合、評定通知日から1年間、(2)と同様の措置を講ずる。
⒄ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
⒅ 詳細は入札説明書による。

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