:長崎法務総合庁舎(R8)外設計業務(電子入札及び電子契約対象案件)

ID: 752296 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省福岡県
公示日
2026年08月25日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
九州地方整備局長 森下 博之

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年8月 25 日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長 森下 博之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 業務概要
⑴ 品目分類番号 42
⑵ 業務名:長崎法務総合庁舎(R8)外設計業務(電子入札及び電子契約対象案件)
⑶ 業務の目的:
【A業務】長崎県長崎市に計画されている、長崎法務総合庁舎の新築のための基本設計、実施設計及び長崎法務合同庁舎のとりこわし設計を行う業務である。
【B業務】福岡県直方市に計画されている、福岡法務局直方支局の増築のための基本設計、実施設計を行う業務である。
⑷ 履行期間:契約締結日の翌日~令和10年6月30日 (2028年6月30日)
⑸ 本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式1を支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。なお、様式1の提出先及び受付時間は、次のとおりである。
1)提出先:5⑴に同じ。
2)受付時間:土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
⑹ 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
⑺ 本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定管理技術者等(調査業務及び設計業務においては「管理技術者」、測量業務及び地質調査業務においては、「主任技術者」をいう。以下同じ。)の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。
⑻ 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
⑼ 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業に対してプロポーザル方式における加点を行う業務である。
⑽ 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月3日 (2025年12月3日)付国官技第309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)の試行業務である。なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。
2 業務実施上の条件
⑴ 技術提案書の提出者に要求される資格 技術提案書の提出者は、1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
1)単体企業
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和7・8年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(3) 参加表明書の提出期限の日から見積書開封の日までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
2)設計共同体 2⑴1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年8月25日 (2026年8月25日)付け九州地方整備局長)に示すところにより九州地方整備局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであること。
なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の結成を行う場合及び残余の構成員が単独により参加表明書を提出する場合は、参加表明書の提出期限(別表1(2)に示す日時)までは参加表明書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の参加表明書の再提出は認めない。
3)技術提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(1) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
a)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。b)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。b)において同じ。)の関係にある場合
b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、a)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
a)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ⅰ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ)会社法第2条12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ)会社法第2条15条に規定する社外取締役
ニ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(ⅱ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ⅲ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(ⅳ) 組合の理事
(ⅴ) その他業務を執行する者であって、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者に準ずる者
b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の選定・特定手続の適正さが阻害されると認められる場合 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
⑵ 参加表明書の提出者及び配置予定技術者に対する要件
1)管理技術者(*1)は一級建築士であり、参加表明書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
2)管理技術者及び主たる分担業務分野(*3)(総合分野)の主任担当技術者(*2)は、参加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属していること。
3)管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。
4)管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。
5)管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。が、原則として5件以下であること。
6)管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降に契約履行が完了した同種又は類似業務に携わった実績があること。
7)主たる分担業務分野(総合分野のうち、積算に関する業務を除く業務。)を再委託しないこと。
8)構造分野、電気分野、機械分野において、参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。ただし、建築士法第20条の2第2項に示す構造関係規定及び建築士法第20条の3第2項に示す設備関係規定に適合するかどうかの確認のみを求める場合はこの限りではない。
9)業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が国土交通省九州地方整備局の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。
10)設計共同体の場合は、以下の要件を満たしていること。
(1) 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
(2) 管理技術者は設計共同体の代表者に所属していること。
(3) 一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
(4) 一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当該分野の主任担当技術者が当該分野における業務実績を有していること。
注:*1 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」(平成10年10月1日 (1998年10月1日)建設省厚契発第37号)第15条の定義による。
*2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
*3 分担業務分野の分類は下記による。なお、参加表明書及び技術提案書の提出者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合、別添-2⑴(様式5)に従い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしてなければならない。(ただし、5)に示す手持ち業務は除く)
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
また、積算に関する分野も新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野
業務内容
総合 令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」
構造 同上「構造」
電気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
機械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
3 技術提案書の提出者を選定するための基準(詳細は業務説明書による)
⑴ 配置予定の技術者の資格
⑵ 配置予定の技術者の経験及び能力 同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績、表彰、手持ち業務の状況
4 技術提案書を特定するための評価基準(詳細は業務説明書による)
⑴ 配置予定の技術者の経験及び能力 配置予定の技術者の資格、同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績、表彰、手持ち業務の状況、CPD
⑵ 業務の実施方針及び手法 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針
⑶ 評価テーマに関する技術提案
⑷ WLB(ワーク・ライフ・バランス)等の推進に関する評価
5 手続等
⑴ 担当部局 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第2合同庁舎) 📍 国土交通省九州地方整備局総務部契約課契約第二係 電話092-476-3509(内線:2532) FAX092-476-3459
⑵ 説明書の交付期間、場所及び方法 電子入札システムにより交付する。交付期間は、別表1(1)に示す日時。
ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに5⑴の担当部局に連絡すること。
⑶ 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
1)提出期限:別表1(2)に示す日時
2)提出場所:5⑴に同じ
3)提出方法
(1) 電子入札対応の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
(2) 発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
⑷ 選定通知の期日 選定通知の日は、別表1(3)に示す日。
⑸ 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
1)提出期限:別表1(4)に示す日時
2)提出場所:5⑴に同じ。
3)提出方法
(1) 電子入札対応の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
(2) 発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
6 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行福岡支店)。ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
⑶ 契約書作成の要否 要。
⑷ 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有。(本業務に関わる「その2業務」(設計意図伝達業務))
⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴に同じ。
⑹ 2⑴1)(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者又は2⑴2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いについて」(平成10年3月9日 (1998年3月9日)付け建設省厚契発第18号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、別表1(5)に示す日とする。
⑺ 詳細は業務説明書による。

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