(1)令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その1)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)、(2)令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その2)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣府 (沖縄県)
- 公示日
- 2026年07月22日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 沖縄総合事務局開発建設部長 宮津 智文
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料等を共通化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているため、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。
令和8年7月 22 日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長 宮津 智文
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 工事概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名
(1) 令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その1)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2) 令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その2)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
⑶ 工事場所
(1) 沖縄県宜野湾市宇地泊~浦添市牧港地内
(2) 沖縄県浦添市牧港地内
⑷ 工事内容 仮設工1式、業務委託料1式
⑸ 工期
(1) 契約締結日の翌日から令和10年6月30日 (2028年6月30日)まで。
(2) 契約締結日の翌日から令和10年4月28日 (2028年4月28日)まで。
⑹ 本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
⑺ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。
⑻ 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑼ 本工事は、資料の提出、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。
⑽ 本工事は、総合評価落札方式における技術提案の採否に関わる詳細な通知をする試行工事である。
⑾ 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業務委託料がある場合は、その内訳書も含む。)を義務付ける工事である。
⑿ 本工事は、入札参加者に対して、金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書の提出を求める入札ボンドの対象工事である。
⒀ 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
⒁ 本工事は、円滑な技術継承を推進することを目的として、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる「専任補助者制度」の試行工事である。専任補助者の配置を希望する場合は、落札決定後から工期の始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を提出するものとし、併せて専任補助者制度を活用する主任技術者(監理技術者)について、現場代理人等通知書(案)、経歴書、資格者証、3ヶ月以上の雇用関係を証明する資料を(別紙-2)のとおり提出するものとする。
専任補助者は、本工事に専任するものとし他工事との兼務は認めない。ただし、本工事の現場代理人、担当技術者を兼務することができる。また、専任補助者制度を活用する主任技術者(監理技術者)及び専任補助者については、やむを得ない事由を除き、原則、途中交代は認めない。
⒂ 本工事は、参考見積書を競争参加資格確認資料と併せて提出する試行工事である。
⒃ 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
⒄ 本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快適トイレ」という。)の設置について、推進する工事である。
⒅ 本工事は、契約数量の一部について、当初は率計上により積算し変更時に精算を行う概略発注方式の試行工事である。
⒆ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
⒇ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業を評価する工事である。
(21) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(22) 本工事は、熱中症対策として日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う試行工事である。
(23) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(24) 本工事は、見積参考資料の参考事項として一部の単価を公表する試行工事である。
(25) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用工事(受注者希望型)である。
(26) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(27) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行工事である。
(28) 本工事は、受注者から希望があった場合、監督職員と協議の上、監督職員の検査等を行うための立会いの一部について、ウェアラブルカメラ等を利用した遠隔臨場を行うことができる試行工事である。
(29) 本工事は、設計・発注条件と現場条件の不一致を防止するため、入札公告時に条件明示該当項目チェックリストを公表し、契約後に条件明示チェックリストにより現場条件等を受発注者間で確認する「条件明示該当項目チェックリスト公表の試行工事」である。
(30) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。詳細については、特記仕様書を確認すること。
(31) 本工事は、技術提案の作成にあたり、当該工事の設計データの閲覧ができる試行工事である。
(32) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(33) 本工事は、施工の効率化等による猛暑対策に関する技術提案テーマを設定し、猛暑対策の取組を評価する試行対象工事である。
(34) 本工事は、申請期間中に特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和する試行工事である(詳細は入札説明書による。)。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしているものにより構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事務局が別途公示する手続きに従い、特定JVとして資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)であること。
なお、特定JVの構成員は最大3社とする。
⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵ 沖縄総合事務局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 沖縄総合事務局における一般土木工事に係る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項(共通事項)について算出した点数(経営事項評価点数)が、1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては1,000点)以上であること。
⑸ 単体有資格業者、経常JV、特定JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構成員は、下記に示す要件を有すること。
(ア) 単体有資格業者は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(1)と(3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
(イ) 経常JVにあっては、構成員の1社以上が、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(1)と(3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
(ウ) 特定JVとする場合の代表者は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(1)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(2)と(3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
上記(ア)~(ウ)の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(1) 基礎型式が鋼管杭で杭長30m以上の施工実績を有すること。
(2) 基礎型式が鋼管杭の施工実績を有すること。
(3) 沖縄県赤土等流出防止条例に基づく、赤土等流出防止対策もしくは同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績を有すること。なお、同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績とは、事業行為に伴い降雨時に発生する赤土等の流出を防止するための発生源対策等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質量200㎎/L以下)が設定されている対策をいう。
ただし、(1)と(3)及び(2)と(3)は同一工事である必要はない。
当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち上記に示す実績にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
⑹ 単体有資格業者、経常JVの構成員、特定JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
なお、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者は、下記(1)、(3)、(4)、(5)に示す資格を有する者であること。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2)(ア) 単体有資格業者の配置予定技術者にあっては、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(1)と(3)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(イ) 経常JVの配置予定技術者にあっては、構成員の1社以上が、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(1)と(3)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(ウ) 特定JVとする場合の代表者の配置予定技術者にあっては、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(1)に掲げる工事の経験を有する者であること。代表者以外の構成員の配置予定技術者にあっては、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(3)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(エ) 上記(ア)~(ウ)の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(オ) 当該工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る経験である場合において、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(カ) 配置予定技術者が、評価対象期間に産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる(詳細は入札説明書による。)。
(3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(4) 配置予定の主任技術者及び監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする(詳細は入札説明書による。)。
(5) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者の配置は認めない工事である。
(7) 競争参加資格確認申請書の提出期限日に、配置予定技術者を当該工事に配置できることが確認できなければならない。
⑺ 沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係を除く。)で当該工種における過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
⑻ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から、「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日 (1985年8月6日)付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑼ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者(出向元及び派遣元含む。)と資本若しくは人事面(出向及び派遣含む。)において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照。)。
⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
⑾ 指定した課題に対する技術提案が適切であること。
なお、技術提案が適切と認められない場合、標準案に基づいて施工する意志がある場合は、技術提案にその旨を記入すること。
⑿ 技術提案の内容について、技術資料作成者等へのヒアリングを行う。
⒀ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⒁ 添付を義務付けた資料及び記載内容が確認できる資料の添付がない場合は、書類不備により、競争参加資格の確認ができないものとして不合格とする。また、参考見積書が提出されない場合も不合格とする(規格や数量など、記載を求めている項目が抜けている場合も同様とする。)。
3 総合評価に関する事項
⑴ 入札の評価に関する基準 総合評価に関する評価項目は、次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・技術提案(2件の工事において共通)
技術提案は、本入札公告に記載のすべての工事に共通した提案を評価するものとし、それ以外の提案は評価しない。
なお、過度なコスト負担を要する提案(オーバースペック)の場合は評価しない。
・賃上げの実施
・ワーク・ライフ・バランス等推進企業
・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
⑵ 技術提案の審査 技術提案の審査の考査項目は入札説明書による。
⑶ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と併せて通知する。
⑷ 入札の条件 競争参加資格の確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。
⑸ 総合評価の方法
(1) 標準点 入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には標準点として100点を与える。
(2) 加算点 技術提案の内容、賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価に応じて加算点を与える。
なお、加算点の最高点は63点とする。
(3) 施工体制評価点 施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)とする。
(4) 総合評価 価格、技術提案、賃上げの実施及びワーク・ライフ・バランス等推進企業に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記(1)及び(2)並びに(3)により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
⑹ ヒアリングの実施(施工体制の審査) 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(入札説明書の別紙を参照のこと。)に満たない者については、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。また、併せて、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施する。なお、ヒアリングの日時、場所、資料等は入札説明書による。
⑺ 落札者の決定方法 落札者の決定は、標準案の場合は価格、標準案による施工計画及び賃上げの実施、技術提案の場合は技術提案による施工計画、賃上げの実施及び価格をもって入札した者で、次の(1)から(3)の要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
(3) 提出した技術資料等及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
⑻ ヒアリング日時等の詳細については、入札説明書を確認すること。
⑼ 評価内容の担保 技術資料等で提示された技術提案内容及び建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の取り組みを遵守することについては、契約図書に記載するものとする。受注者の責により評価した内容が満足できない場合は、工事成績評価点を減ずる措置を行う(入札説明書参照。)。
⑽ その他の詳細については入札説明書による。
4 入札手続等
⑴ 担当部局 〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号(那覇第2地方合同庁舎2号館) 📍 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 電話098-866-0031(代表) (内線)2526、2527
⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間:令和8年7月22日 (2026年7月22日)から令和8年11月24日 (2026年11月24日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
(2) 場所及び方法:入札説明書は、原則として電子入札システムにより交付する。
⑶ 申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法 本入札公告に記載の複数の工事に参加を希望する場合、参加を希望する工事のうち、いずれか1件の工事に技術資料等を添付すること。なお、申請書及び参考見積書は希望する工事毎に提出すること(詳細は入札説明書による。)。
(1) 提出期間:令和8年7月23日 (2026年7月23日)から令和8年8月25日 (2026年8月25日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
(2) 場所及び方法:原則として電子入札システムにより提出を行うこと。
なお、申請書及び技術資料等が、10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。
(3) 配置予定技術者の追加資料については、開札後、落札候補者のみに提出期限を連絡する。
⑷ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。
(1) 日時:入札の締め切りは、令和8年11月25日 (2026年11月25日)12時00分までとする。
(2) 場所:紙による持参の場合は、上記⑴へ持参すること。開札は、沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行う。
(3) 開札は、以下のとおり行う。
・令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その1)工事 令和8年12月1日 (2026年12月1日)10時00分
・令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その2)工事 令和8年12月1日 (2026年12月1日)14時00分
⑸ 本工事は、原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和8年10月19日 (2026年10月19日)から令和8年11月25日 (2026年11月25日)まで(利付国債の提供の場合は令和8年11月10日 (2026年11月10日)まで。)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
(2) 場所及び方法:上記⑴に持参、郵送(書留郵便に限り。提出期間内必着とする。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着とする。)により提出すること。
5 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
⑷ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書参照。)。
⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、コリンズ等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。
⑹ 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
⑺ 同一の企業が、単体、特定JV又は経常JVのうち複数の形態をもって同一の入札に同時に参加することは認めない。
⑻ 手続における交渉の有無 無。
⑼ 契約書作成の要否 要。
⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
⑾ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4⑶により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⒀ 本工事は、申請書及び技術資料等の提出及び入札を原則として電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
⒁ その他、詳細については入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料等を共通化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているため、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。
令和8年7月 22 日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長 宮津 智文
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 工事概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名
(1) 令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その1)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2) 令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その2)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
⑶ 工事場所
(1) 沖縄県宜野湾市宇地泊~浦添市牧港地内
(2) 沖縄県浦添市牧港地内
⑷ 工事内容 仮設工1式、業務委託料1式
⑸ 工期
(1) 契約締結日の翌日から令和10年6月30日 (2028年6月30日)まで。
(2) 契約締結日の翌日から令和10年4月28日 (2028年4月28日)まで。
⑹ 本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
⑺ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。
⑻ 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑼ 本工事は、資料の提出、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。
⑽ 本工事は、総合評価落札方式における技術提案の採否に関わる詳細な通知をする試行工事である。
⑾ 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業務委託料がある場合は、その内訳書も含む。)を義務付ける工事である。
⑿ 本工事は、入札参加者に対して、金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書の提出を求める入札ボンドの対象工事である。
⒀ 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
⒁ 本工事は、円滑な技術継承を推進することを目的として、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる「専任補助者制度」の試行工事である。専任補助者の配置を希望する場合は、落札決定後から工期の始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を提出するものとし、併せて専任補助者制度を活用する主任技術者(監理技術者)について、現場代理人等通知書(案)、経歴書、資格者証、3ヶ月以上の雇用関係を証明する資料を(別紙-2)のとおり提出するものとする。
専任補助者は、本工事に専任するものとし他工事との兼務は認めない。ただし、本工事の現場代理人、担当技術者を兼務することができる。また、専任補助者制度を活用する主任技術者(監理技術者)及び専任補助者については、やむを得ない事由を除き、原則、途中交代は認めない。
⒂ 本工事は、参考見積書を競争参加資格確認資料と併せて提出する試行工事である。
⒃ 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
⒄ 本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快適トイレ」という。)の設置について、推進する工事である。
⒅ 本工事は、契約数量の一部について、当初は率計上により積算し変更時に精算を行う概略発注方式の試行工事である。
⒆ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
⒇ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業を評価する工事である。
(21) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(22) 本工事は、熱中症対策として日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う試行工事である。
(23) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(24) 本工事は、見積参考資料の参考事項として一部の単価を公表する試行工事である。
(25) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用工事(受注者希望型)である。
(26) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(27) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行工事である。
(28) 本工事は、受注者から希望があった場合、監督職員と協議の上、監督職員の検査等を行うための立会いの一部について、ウェアラブルカメラ等を利用した遠隔臨場を行うことができる試行工事である。
(29) 本工事は、設計・発注条件と現場条件の不一致を防止するため、入札公告時に条件明示該当項目チェックリストを公表し、契約後に条件明示チェックリストにより現場条件等を受発注者間で確認する「条件明示該当項目チェックリスト公表の試行工事」である。
(30) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。詳細については、特記仕様書を確認すること。
(31) 本工事は、技術提案の作成にあたり、当該工事の設計データの閲覧ができる試行工事である。
(32) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(33) 本工事は、施工の効率化等による猛暑対策に関する技術提案テーマを設定し、猛暑対策の取組を評価する試行対象工事である。
(34) 本工事は、申請期間中に特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和する試行工事である(詳細は入札説明書による。)。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしているものにより構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事務局が別途公示する手続きに従い、特定JVとして資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)であること。
なお、特定JVの構成員は最大3社とする。
⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵ 沖縄総合事務局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 沖縄総合事務局における一般土木工事に係る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項(共通事項)について算出した点数(経営事項評価点数)が、1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては1,000点)以上であること。
⑸ 単体有資格業者、経常JV、特定JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構成員は、下記に示す要件を有すること。
(ア) 単体有資格業者は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(1)と(3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
(イ) 経常JVにあっては、構成員の1社以上が、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(1)と(3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
(ウ) 特定JVとする場合の代表者は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(1)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員は、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる(2)と(3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
上記(ア)~(ウ)の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(1) 基礎型式が鋼管杭で杭長30m以上の施工実績を有すること。
(2) 基礎型式が鋼管杭の施工実績を有すること。
(3) 沖縄県赤土等流出防止条例に基づく、赤土等流出防止対策もしくは同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績を有すること。なお、同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績とは、事業行為に伴い降雨時に発生する赤土等の流出を防止するための発生源対策等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質量200㎎/L以下)が設定されている対策をいう。
ただし、(1)と(3)及び(2)と(3)は同一工事である必要はない。
当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち上記に示す実績にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
⑹ 単体有資格業者、経常JVの構成員、特定JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
なお、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者は、下記(1)、(3)、(4)、(5)に示す資格を有する者であること。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2)(ア) 単体有資格業者の配置予定技術者にあっては、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(1)と(3)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(イ) 経常JVの配置予定技術者にあっては、構成員の1社以上が、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(1)と(3)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(ウ) 特定JVとする場合の代表者の配置予定技術者にあっては、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(1)に掲げる工事の経験を有する者であること。代表者以外の構成員の配置予定技術者にあっては、平成23年4月1日 (2011年4月1日)から技術資料等の提出期限日までに、上記⑸(3)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(エ) 上記(ア)~(ウ)の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(オ) 当該工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る経験である場合において、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(カ) 配置予定技術者が、評価対象期間に産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる(詳細は入札説明書による。)。
(3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(4) 配置予定の主任技術者及び監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする(詳細は入札説明書による。)。
(5) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(6) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者の配置は認めない工事である。
(7) 競争参加資格確認申請書の提出期限日に、配置予定技術者を当該工事に配置できることが確認できなければならない。
⑺ 沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係を除く。)で当該工種における過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
⑻ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から、「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日 (1985年8月6日)付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑼ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者(出向元及び派遣元含む。)と資本若しくは人事面(出向及び派遣含む。)において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照。)。
⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
⑾ 指定した課題に対する技術提案が適切であること。
なお、技術提案が適切と認められない場合、標準案に基づいて施工する意志がある場合は、技術提案にその旨を記入すること。
⑿ 技術提案の内容について、技術資料作成者等へのヒアリングを行う。
⒀ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⒁ 添付を義務付けた資料及び記載内容が確認できる資料の添付がない場合は、書類不備により、競争参加資格の確認ができないものとして不合格とする。また、参考見積書が提出されない場合も不合格とする(規格や数量など、記載を求めている項目が抜けている場合も同様とする。)。
3 総合評価に関する事項
⑴ 入札の評価に関する基準 総合評価に関する評価項目は、次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・技術提案(2件の工事において共通)
技術提案は、本入札公告に記載のすべての工事に共通した提案を評価するものとし、それ以外の提案は評価しない。
なお、過度なコスト負担を要する提案(オーバースペック)の場合は評価しない。
・賃上げの実施
・ワーク・ライフ・バランス等推進企業
・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
⑵ 技術提案の審査 技術提案の審査の考査項目は入札説明書による。
⑶ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と併せて通知する。
⑷ 入札の条件 競争参加資格の確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。
⑸ 総合評価の方法
(1) 標準点 入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には標準点として100点を与える。
(2) 加算点 技術提案の内容、賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価に応じて加算点を与える。
なお、加算点の最高点は63点とする。
(3) 施工体制評価点 施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)とする。
(4) 総合評価 価格、技術提案、賃上げの実施及びワーク・ライフ・バランス等推進企業に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記(1)及び(2)並びに(3)により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
⑹ ヒアリングの実施(施工体制の審査) 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(入札説明書の別紙を参照のこと。)に満たない者については、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。また、併せて、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施する。なお、ヒアリングの日時、場所、資料等は入札説明書による。
⑺ 落札者の決定方法 落札者の決定は、標準案の場合は価格、標準案による施工計画及び賃上げの実施、技術提案の場合は技術提案による施工計画、賃上げの実施及び価格をもって入札した者で、次の(1)から(3)の要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
(3) 提出した技術資料等及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
⑻ ヒアリング日時等の詳細については、入札説明書を確認すること。
⑼ 評価内容の担保 技術資料等で提示された技術提案内容及び建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の取り組みを遵守することについては、契約図書に記載するものとする。受注者の責により評価した内容が満足できない場合は、工事成績評価点を減ずる措置を行う(入札説明書参照。)。
⑽ その他の詳細については入札説明書による。
4 入札手続等
⑴ 担当部局 〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号(那覇第2地方合同庁舎2号館) 📍 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 電話098-866-0031(代表) (内線)2526、2527
⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間:令和8年7月22日 (2026年7月22日)から令和8年11月24日 (2026年11月24日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
(2) 場所及び方法:入札説明書は、原則として電子入札システムにより交付する。
⑶ 申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法 本入札公告に記載の複数の工事に参加を希望する場合、参加を希望する工事のうち、いずれか1件の工事に技術資料等を添付すること。なお、申請書及び参考見積書は希望する工事毎に提出すること(詳細は入札説明書による。)。
(1) 提出期間:令和8年7月23日 (2026年7月23日)から令和8年8月25日 (2026年8月25日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分(期間最終日の受付は12時00分)まで。
(2) 場所及び方法:原則として電子入札システムにより提出を行うこと。
なお、申請書及び技術資料等が、10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。
(3) 配置予定技術者の追加資料については、開札後、落札候補者のみに提出期限を連絡する。
⑷ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。
(1) 日時:入札の締め切りは、令和8年11月25日 (2026年11月25日)12時00分までとする。
(2) 場所:紙による持参の場合は、上記⑴へ持参すること。開札は、沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行う。
(3) 開札は、以下のとおり行う。
・令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その1)工事 令和8年12月1日 (2026年12月1日)10時00分
・令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その2)工事 令和8年12月1日 (2026年12月1日)14時00分
⑸ 本工事は、原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和8年10月19日 (2026年10月19日)から令和8年11月25日 (2026年11月25日)まで(利付国債の提供の場合は令和8年11月10日 (2026年11月10日)まで。)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
(2) 場所及び方法:上記⑴に持参、郵送(書留郵便に限り。提出期間内必着とする。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着とする。)により提出すること。
5 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
⑷ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書参照。)。
⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、コリンズ等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。
⑹ 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
⑺ 同一の企業が、単体、特定JV又は経常JVのうち複数の形態をもって同一の入札に同時に参加することは認めない。
⑻ 手続における交渉の有無 無。
⑼ 契約書作成の要否 要。
⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
⑾ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4⑶により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⒀ 本工事は、申請書及び技術資料等の提出及び入札を原則として電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
⒁ その他、詳細については入札説明書による。