令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事(電子入札及び電子契約対象案件)

ID: 749459 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省香川県
公示日
2026年07月15日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
四国地方整備局長 奥田 晃久

詳細情報

入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月 15 日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長 奥田 晃久
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名
令和8-11年度 横断道津田大橋仮桟橋工事(電子入札及び電子契約対象案件)
⑶ 工事場所 徳島県徳島市津田海岸町地先
⑷ 工事内容 工事延長 L=440m 工事用道路(仮桟橋)工 1式
⑸ 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(任意着手方式)であり、発注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、工事の始期を通知すること。
余裕期間内は、配置予定技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:工事の始期から933日間(工期末が、土・日及び祝日、年末年始等になる場合は、休日明けの翌営業日を工期末とする。)(発注者の示す余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年12月9日 (2026年12月9日)まで)
また、低入札価格調査等により、上記の余裕期間内に契約締結とならなかった場合には、余裕期間の適用はなく、令和11年6月29日 (2029年6月29日)を工事完了期限とする。
⑹ 工事の実施形態
1 )本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。
2 )本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
3 )本工事は、品質確保のための体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
4 )本工事は、申請書、技術資料等の提出、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。
5 )本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)に代えるものとする。
6 )本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
7 )本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
8 )本工事は、工事関連データの提供を行う試行工事である。
9 )本工事は、発注者が完全週休2日(土日祝)(現場閉所)に取り組むことを指定する「完全週休2日(土日祝)試行工事(発注者指定方式)」である。
なお、完全週休2日(土日祝)を達成した場合には、「完全週休2日(土日祝)達成証明書」を交付する。
10 )本工事は、BIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
11 )本工事は、土木工事標準積算基準書に定める特別調査(臨時調査)結果に基づく材料単価の提示を行う試行工事である。
12 )本工事は、標準歩掛のない歩掛を、「見積りに必要な図面等に関する質問書の回答期限」までに競争参加資格のある者に対して電子入札システムから入札説明書等ダウンロードシステムにより配布を行う。
13 )本工事は、作業時間帯の最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を行う試行工事である。
14 )本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
15 )本工事は、受注者が施工段階において、施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)に資する取り組み(以下、「生産性向上チャレンジ」という。)の実施を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行工事である。
16 )本工事は、施工の効率化やICT活用等による生産性向上に関する技術提案を必須提案として求め、生産性向上の取組を評価する試行対象工事である。
17 )本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
18 )本工事は、新技術を活用し、現場における効率性向上を2割以上達成した場合は、達成率に応じた効率性向上実績証明書の交付を行う試行工事である。
19 )本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
20 )本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加減点を行う工事である。
21 )本工事は、若手技術者等現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
22 )本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
23 )本工事は、申請期間中に特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和するため、入札書の提出期限までに配置予定技術者の資格等に関する資料の提出を求め、配置予定技術者に対する要件が満足しているか審査を行う試行工事である。
なお、要件を満たしていない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
24 )本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
25 )本工事は、現場施工時の配慮に関する技術提案テーマに加えて、施工の効率化等による猛暑対策に関する技術提案テーマを設定し、猛暑対策の取組を評価する試行対象工事である。
2 競争参加資格
次の⑴から⒀までの要件を全て満たす者又は⑴から⒀までの要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同企業体(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年7月15日 (2026年7月15日)付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方整備局長から「令和8-11年度 横断道津田大橋仮桟橋工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵ 四国地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
⑶ 四国地方整備局における「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑸ 平成23年度以降に元請けとして、以下に示す工事(以下、「同種工事」という。)の施工実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表彰制度」という。)により認定された実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
ただし、参加希望者が共同企業体である場合にあっては全ての構成員が、平成23年度以降に元請けとして同種工事における施工実績を有していること。
・下記の(ア)から(イ)のいずれかの要件を満たす施工実績を有すること。
(ア) 既製杭(鋼管)を用いた橋梁基礎工事
(イ) 既製杭(鋼管)を用いた仮橋もしくは仮桟橋工事
なお、当該実績は民間・公共発注のいずれでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
⑹ 提出する技術提案が適正であること。
⑺ 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、本工事は、受注者が工事の始期を発注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの間で設定することができる工事(任意着手方式)であり、契約締結日の翌日から工事の始期前日までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。また、専任期間に本工事の準備期間を含まない事ができる。
元請け自らが工場製作を実施する場合においては、工場製作のみで現場が稼働していない期間(以下「専任を要しない期間」という。)に配置する配置予定技術者については、1)から5)の基準を満たす必要は無く、専任を要しない期間と専任期間の配置予定技術者は、同一の者でなくても構わない。なお、技術資料の提出については、専任期間に配置する配置予定技術者のみとする。
*監理技術者補佐とは建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者をいう。
1 )1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2 )平成23年度以降に元請けの技術者として、同種工事(上記⑸に掲げる工事)の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る。)。ただし、参加希望者が特定建設工事共同企業体である場合にあっては、代表構成員の配置予定技術者が、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が平成23年度以降に元請けとして上記工事の経験を有していること。
なお、当該実績は民間・公共発注のいずれでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出するものとする。
3 )配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
4 )監理技術者、特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。監理技術者補佐にあっては、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
*特例監理技術者とは建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者をいう。
5 )配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
6 )上記1)から4)について確認できる書類を入札書の提出期限までに提出すること。該当書類が提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
⑻ 本工事において、特例監理技術者の配置を行う場合は、以下の1)から8)の要件を全て満たすことを確認したうえで、入札説明書に定める様式を提出した者であること。なお、特例監理技術者に求める要件は、2⑺に示す1)から5)と同一とする。
1)監理技術者補佐を専任で配置すること。
2 )同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。
3 )特例監理技術者が兼務する工事は徳島河川国道事務所管内の工事でなければならない。
4 )特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
5 )特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
6 )監理技術者補佐が担う業務等について、施工計画書で明らかにすること。
7 )特例監理技術者が兼務する工事は維持工事*以外の工事でなければならない。
*「維持工事」とは通年維持工事等(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)をいう。
8 )兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
⑼ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑽ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員とする。
⑾ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書による)。なお、本工事に申請書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がある場合には、資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
⑿ 建設業法の土木一式工事の許可を有する者であること。
⒀ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
⑴ 評価項目及び評価の着目点 本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。
1)技術提案評価
a 「現場施工時の配慮」に関する技術提案
b 「猛暑対策の取組み」に関する技術提案上記a及びbに関する技術提案について評価する。
2 )ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 ワーク・ライフ・バランス等推進企業について評価する。
3 )賃上げの実施に関する評価 賃上げの実施を表明した企業について評価する。
4)施工体制評価
a 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
b 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
⑵ 入札参加者は、「現場施工時の配慮」に関する技術提案及び「猛暑対策の取組み」に関する技術提案と入札価格をもって入札する。ただし、実際の施工に際しては、3⑷によるものとする。
⑶ 落札者の決定方法
1 )入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
2 )標準点 1)の要件を満たす入札を行った者に対して、要求要件を実現できると認められる技術提案については、100点の標準点を与える。
3)加算点及び施工体制評価点
・3⑴1)a及びbの評価項目について、aの満点を40点、bの満点を20点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた加算点を与える。
・3⑴2)については、評価基準を満たしている場合に加算点1点を与える。
・3⑴3)については、評価基準を満たしている場合に加算点2点を与える。
・3⑴4)a及びbについて、それぞれ総合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)として、施工体制評価点を与える。
4 )上記により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
5 )評価値・基準評価値について 評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下のとおりとする。評価値及び基準評価値の計算において予定価格と入札価格の単位は億円とする。
基準評価値=100点(標準点)/予定価格(単位:億円)
6 )評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
⑷ 技術提案に基づく施工 実際の施工に際しては、事前に提出した技術提案に基づき同等以上の施工を行うものとする。
4 入札手続等
⑴ 担当部局 〒760-8554香川県高松市サンポート3-33 📍 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087-851-8061(内線2526)
⑵ 入札説明書の交付期間及び方法 令和8年7月15日 (2026年7月15日)から令和8年10月14日 (2026年10月14日)まで、電子入札システムから入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。
電子入札システムのアドレスは次のとおりである。
https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/
⑶ 申請書及び技術資料の提出期間、提出先及び提出方法 令和8年7月16日 (2026年7月16日)から令和8年8月28日 (2026年8月28日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に原則として電子入札システムにより提出すること。
⑷ 競争参加資格の確認結果通知 2に掲げる競争参加者に要求される競争参加資格に係る確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年9月17日 (2026年9月17日)までに通知する。
なお、競争参加資格については、入札書の提出期限までに提出される競争参加資格確認申請書(配置予定技術者)(以下「申請書(技術者)」という。)により、資格要件を満たすことが確認されることを停止条件として通知する。
⑸ 入札及び開札の日時及び提出先並びに入札書、申請書(技術者)の提出方法 入札書は、令和8年10月14日 (2026年10月14日)午後2時までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
申請書(技術者)は、令和8年10月14日 (2026年10月14日)午後2時までに、電子メールにより提出すること。
開札は、以下の日程で四国地方整備局入札室にて行う。
令和8年10月19日 (2026年10月19日)午前10時
⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、提出先及び提出方法 令和8年9月18日 (2026年9月18日)から令和8年10月14日 (2026年10月14日)午後5時まで(利付国債の提供の場合は令和8年9月28日 (2026年9月28日)午後5時まで) 〒760-8554香川県高松市サンポート3-33 📍 四国地方整備局総務部契約課契約係 電話087-851-8061(内線2526) 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
1 )入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
2 )契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
⑶ 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑸ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書による(契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式。)。
⑹ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び技術資料等の差し替えは認められない。
⑺ 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
⑻ 手続きにおける交渉の有無 無
⑼ 契約書作成の要否 要
⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
⑾ 技術提案内容に確認が必要な場合は、ヒアリング等を行う場合がある。
⑿ 施工体制の確認についてヒアリング等を実施すると共に、ヒアリングに際して追加資料の提出を求める事がある。
⒀ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
⒁ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び技術資料等を提出したときに限り、四国地方整備局総務部契約課(〒760-8554香川県高松市サンポート3-33 📍 電話087-851-8061)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
⒂ 本工事の契約締結後、契約者が「受注している」もしくは「過去に受注していた」他の工事(国土交通省・特殊法人等の発注工事)において、データ改ざんや施工不良の隠蔽等、公共事業の社会的信用の失墜に繋がるような事実が確認された場合は、本工事を重点監督対象工事とする場合がある。
⒃ 詳細は入札説明書による。

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