独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事

ID: 740354 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人国立病院機構東京都
公示日
2026年04月30日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
独立行政法人国立病院機構 村山医療センター院長 谷戸 祥之

詳細情報

入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月 30 日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
村山医療センター院長 谷戸 祥之
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
[○]第 04109 号(№04109)
1 業務概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名 独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事
⑶ 工事場所東京都武蔵村山市学園2-37-1 📍 独立行政法人国立病院機構村山医療センター内
⑷ 事業内容
・新築延面積 約9,950㎡(外来治療管理棟(仮称)の新築工事)
・改修延面積 約4,000㎡(手術・機能訓練棟、臨床検査放射線棟)
・解体延面積 約4,000㎡(外来管理棟、外来治療棟、病歴保管庫、更衣棟、仮眠室、ボイラー小屋、医療用排水機械室、研修棟、冷房機械室、保清棟、旧発電機室、動物実験研究棟、消火栓ポンプ室、医療用ガスボンベ庫、既存渡り廊下一部)等)
・外構 一式
・インフラ設備の切り回し 一式
⑸ 履行期限 契約締結日から約64ヶ月以内(最終完成工期は令和13年度予定)
⑹ 本設計業務及び工事について、事業者からの技術提案を受け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
2 業務内容
⑴ 施設整備に係る調査業務
⑵ 設計業務(基本設計・実施設計)
⑶ 許可申請等の手続きに関する業務
⑷ 施工業務
・建設工事に伴う近隣対策業務
・現場における設計変更に伴う業務
(1) 設計変更に関わるあらゆる検討及び申請業務における全ての行政折衝、必要書類作成
(2) 設計変更に伴うコスト管理
⑸ 工事監理業務
3 競争参加資格
⑴ 競争参加者は次に掲げる(1)又は(2)の者とする。
(1) 次の⑵から(12)までに掲げる条件を全て満たしている複数の企業で構成される共同体であって、独立行政法人国立病院機構村山医療センター病院長 谷戸 祥之から独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事に係る共同体として資格認定通知を受けた者であること。
(2) 次の⑵から⑽までに掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(経常建設共同企業体を含む。以下同じ。)。
⑵ 次の(1)から(3)の条件を満たしていること。
(1) 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者及び独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過していない者に該当しないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。なお、期間等については独立行政法人国立病院機構の理事長から発出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
(3) (2)に該当する者を入札代理人として使用する者に該当しないこと。
⑶ 共同体の設計グループ代表者及び工事監理グループ代表者又は単体有資格者の設計・工事監理担当企業は以下の条件を有していること。
(1) 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」においてA等級に属していること。また、(3)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」においてA等級に属していること。
(3) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(4) 設計グループ又は設計担当企業について、平成23年度以降に完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築工事、増築工事の基本設計及び実施設計業務の実績を有すること。
(5) 工事監理グループ又は工事監理担当企業について、平成23年度以降に工事が完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築工事、増築工事の工事監理業務の実績を有すること。
⑷ 共同体の建設工事グループ又は単体有資格者の建設工事担当企業は以下の条件を有していること。
(1) 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 厚生労働省から関東甲信越地域地域における「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,250点以上であること。また、(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,250点以上であること。ただし、共同体の場合の代表構成員以外の構成員については1,050点以上とする。
(3) 平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。単体有資格者及び建設工事グループ代表者は、単独又は共同企業体の代表者として施工したAの施工実績を有すること。共同体の建設工事グループ構成員は単体でBの施工実績を有するか、共同体として施工したAの施工実績を有すること。(共同体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)
・OA:RC造、SRC造又はS造地上2階建て以上かつ、延床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築
・OB:RC造、SRC造又はS造地上2階建て以上かつ、延床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築
⑸ 共同体又は単体有資格者は、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(⑷(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑹ 共同体又は単体有資格者は、参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人国立病院機構の理事長又は経理責任者から指名停止を受けていないこと。
⑺ 共同体の設計グループ代表者及び工事監理グループ代表者又は単体有資格者の設計・工事監理担当企業が配置する人員については、次に掲げる基準を満たす人員を配置すること。
・平成23年度以降(次の(1)一、(2)に関しては設計業務が完了したものに、(1)二に関しては工事監理業務が完了したものに限る。)において、次の実績を有する者を配置すること。
(1) 設計業務の管理技術者(以下「管理技術者(設計)」という。)として配置する者は次の一の実績を、工事監理業務の管理技術者(以下「管理技術者(監理)」という。)については次の二の実績を有すること。なお、両者は同一の者であってもよい。
一 管理技術者(設計)については、新築、増築で延床面積7,000㎡以上の病院の建物の基本設計及び実施設計について管理技術者又は主任技術者として担当した実績を1件以上有する者。
二 管理技術者(監理)については、新築、増築で延床面積3,500㎡以上の病院の建物の工事監理について管理技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。
(2) 設計業務の主任技術者[建築意匠、建築構造、電気、機械](以下「主任技術者」という。)として配置する者は次の実績を有すること。
・新築で延床面積3,500㎡以上の病院の建物の基本設計及び実施設計について管理技術者、主任技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。
(3) 次の各号のいずれも満たすこと。
一 管理技術者(設計)は一級建築士であること。
二 管理技術者(設計)及び各主任技術者(建築構造を除く)の手持ち業務について、携わっている設計業務(工事監理業務は除く。本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が、原則として3件以下であること。
三 管理技術者(監理)は一級建築士、工事監理の担当技術者は以下の資格を有していること。
ア 建築担当技術者は、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者を配置すること。
イ 電気担当技術者は、1級電気工事施工管理技士、第三種電気主任技術者、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を配置すること。
ウ 機械担当技術者は、1級管工事施工管理技士、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を配置すること。
*上記一、二、三の中で管理技術者(設計)、建築主任技術者、管理技術者(監理)、建築担当技術者は、設計業務及び工事監理業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加条件確認書類提出日において雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。
四 技術者の配置については以下とすること。
1) 管理技術者(設計)が、各主任技術者を兼任していないこと。
2) 主任技術者が、他の分担業務分野の主任技術者を兼任していないこと。
3) 管理技術者(設計)、管理技術者(監理)及び各主任技術者はそれぞれ1名であること。ただし、管理技術者(監理)は、管理技術者(設計)又は各主任技術者のいずれかと同一の者であっても良い。
4) 管理技術者(監理)と工事監理の担当技術者は同一の者であってもよい。
五 管理技術者(設計)及び主任技術者(建築意匠)は、設計グループ代表者又は設計担当企業の組織に所属していること。
六 建築意匠分野のうち、積算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
七 参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
八 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が厚生労働省の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。
九 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑻ 共同体の建設工事グループ代表者又は単体有資格者の建設工事担当企業が配置する人員については、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、共同体の代表者以外の構成員は、次に掲げる(3)の一の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(1) 統括責任者を1名配置するものとする。統括責任者については、以下の要件を満たしていること。原則として設計開始から竣工まで同一人物が担当すること。しかし、配置が困難な場合は、発注者に許可を取り、前任者からの綿密な引継ぎをもって統括責任者の変更を行い、事業全体(設計及び工事)を総合的に把握し、円滑に業務を遂行すること。
一 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者(設計業務又は工事業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件確認書類提出日において雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。)を配置できること。
二 各工期において以下の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【設計期間】において、平成23年度以降に基本設計及び実施設計業務又は工事業務が完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅰ期工事】において、平成23年度以降に基本設計及び実施設計業務又は工事業務が完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅱ期工事】において、平成23年度以降に基本設計及び実施設計業務又は工事業務が完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【改修工事】において、平成23年度以降に基本設計及び実施設計業務又は工事業務が完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【解体工事】において、実績は問わない。
・ただし、全設計期間の過半以上従事した業務実績のみ認める。また、管理技術者(設計)、本体工事の現場代理人との兼任を可とする。
(2) 本体工事において、常駐する現場代理人を1名配置するものとする。工事業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加条件確認書類提出日において雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。また、以下の実績に関しては全工事期間の過半以上従事した工事実績のみ認める。
一 各工期において以下の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅰ期工事】において、平成23年度以降に完成、引渡しが完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅱ期工事】において、平成23年度以降に完成、引渡しが完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【改修工事】において、平成23年度以降に完成、引渡しが完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【解体工事】において、実績は問わない。
(3) 本体工事における監理技術者は、当該工事に専任で配置するものとする。監理技術者については、以下の要件を満たしていること。
一 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者(工事業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件確認書類提出日において雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。)を配置できること。
二 各工期において以下の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅰ期工事】において、平成23年度以降に完成、引渡しが完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【第Ⅱ期工事】において、平成23年度以降に完成、引渡しが完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事【改修工事】において、平成23年度以降に完成、引渡しが完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築工事の実績を有していること。
・独立行政法人国立病院機構村山医療センター新外来治療管理棟(仮称)建替整備工事【解体工事】において、実績は問わない。
・ただし、実績に関しては全工事期間の過半以上従事した工事実績のみ認める。
三 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 現場代理人、監理技術者はこれを兼ねることができる。
⑼ 共同体又は単体有資格者における設計・工事監理・施工の各業務の実施体制については、資料2「配置技術者の模式図」を参考とすること。
⑽ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注の建設コンサルタント業務、建築工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑾ 契約締結に至るまでの間、共同体を構成する法人の変更は原則認めない。
⑿ 対象となる共同体については、資料3「共同体及び企業に関する用語の定義と共同体の構成について」を参照すること。
4 総合評価に関する事項
⑴ 落札者の決定方法
(1) 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののうち、⑵ 総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札価格が契約する事項に関する仕様書、設計書等に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(3) 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
⑵ 総合評価の方法
(1) 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
・評価値=価格評価点+技術評価点
(2) 価格評価点の算出方法 価格評価点の最高点数は20点とする。価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
・価格評価点=20点x(1-入札価格/価格評価基準額)
(3) 技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
・工程管理
・コスト低減提案 等
技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
・技術評価点=60点x(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)
・技術評価の得点合計=各項目の評価点の合計
(4) 詳細は別紙「総合評価落札方式」についてによる。
5 入札手続等
⑴ 担当部署 〒208-0011東京都武蔵村山市学園2-37-1 📍独立行政法人国立病院機構村山医療センター 企画課長 須田 英樹 電話042-561-1221 📍
⑵ 入札説明書の交付期間及び場所
・交付期間 令和8年4月30日 (2026年4月30日)(木)から令和8年6月15日 (2026年6月15日)(月)(土日祝日を除く8時30分から17時00分まで。)まで。
・交付場所 ⑴担当部署に同じ。
⑶ 参加表明書の提出期間、提出場所及び提出方法
・提出期間 令和8年4月30日 (2026年4月30日)(木)~令和8年6月15日 (2026年6月15日)(月)(土日祝日を除く8時30分から17時00分まで。)まで。
・提出場所 ⑴担当部署に提出すること。
・提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着すること。)
⑷ 質問書の提出期間、提出場所及び提出方法
・提出期間 令和8年4月30日 (2026年4月30日)(木)から令和8年9月30日 (2026年9月30日)(水)(土日祝日を除く8時30分から17時00分まで。)まで。
・提出場所 ⑴担当部署に同じ。
・提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着すること。)
⑸ 技術提案書等の提出期間、提出場所及び提出方法
・提出期間 令和8年7月1日 (2026年7月1日)(水)から令和8年10月30日 (2026年10月30日)(金)(土日祝日を除く8時30分から17時00分まで。)まで。
・提出場所 ⑴担当部署に同じ。
・提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着すること。)
⑹ 入札書・工事費内訳書の提出日、提出場所及び提出方法
・提出日 令和8年11月25日 (2026年11月25日)(水)の開札日当日に入札会場で提出すること。
・提出場所 ⑴担当部署に提出すること。
・提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。令和8年11月25日 (2026年11月25日)(水)の14時00分に必着すること。)
⑺ 開札の日時及び場所 令和8年11月25日 (2026年11月25日)(水)14時00分 独立行政法人国立病院機構村山医療センター第1会議室
⑻ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除。ただし、落札者は公共工事履行保証証券による保証(2年の契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金相当額の10分の3以上とする。
⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑷ 手続における交渉の有無 無
⑸ 契約書作成の要否 要
⑹ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
⑺ 関連情報を入手するための照会窓口 3⑴担当部署に同じ。
⑻ 共同体としての認定及び一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 共同体としての資格の認定及び3⑶、⑷に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も5⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けなければならない。
⑼ 詳細は入札説明書による。

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